情報モラル
1.コンピュータとネットワークの活用で豊かな情報社会
情報を作るのも利用するのも人間、情報社会の悪しを決めるのも人間
・ ITで生活とビジネスが変わる。でも、いいことばかりではありません。
・ 現代、モラルの欠落は従来と比較にならないほどの悪影響を及ぼします。
・ 今まで良いと思っている事でも許されない事があるのです。
誰でもネットを使うようになった今、全ての人に情報モラルが必要です
・ 被害者にならないための簡単な情報の見分け方などありません。
・ 情報をどう見極めて、どう活用するのかを自分自身で考えることが大切です。
・ 多様な文化や価値観と善悪を考え、人の意見も聞き自分で判断する力が必要
・ 結果に責任を持つことも大切です。
2.ネチケット(ネットワークエチケット)を守るには
情報の基本
・ 情報の信頼性 ・・・ 情報は、まずは疑うのが基本
・ 情報の保護 ・・・ 自分と他者のプライバシーを守る
・ 情報の発信 ・・・ 自己責任を自覚して、著作権などの法律を守る
セキュリティの基本
・ インターネットを使う時には警戒心
・ ウィルス対策ソフトを購入
・ ファイル共有ソフトを使わない
心の基本
・ 被害者にならないために『知識』
・ 加害者にならないために『人間性』
・ 物事や意見での議論はしても、相手の人格は非難しない。
・ 文化の違いを尊重。有害情報(暴力、猥褻)と差別用語はだめ。
ネチケットの基本
・ 人の迷惑になっていないか。
・ 人の利益を損ねていないか。
・ 音楽などの情報には対価としてのお金を払う。
3.情報関連法律の基本を知ろう
工業所有権と著作権を合わせて知的所有権と言います
工業所有権
・ 工業所有権は産業に関する創造で下記の4つがあり、届出により権利が発生。
・ 例えば、勝手に会社のマークをホームページに載せたりしてはいけません。
・ 以下の4種類があります
- 特許権 : 技術的な発明
- 実用新案権: 技術的な考案(特許より簡単なもの)
- 意匠権 : 製品の形状などの工業デサイン
- 商標権 : 商品・サービスの名前、使用する文字・記号・図形等
著作権
・ すべての創作物は作った時点で、届け出なしで著作権が発生します。
・ キャラクターの無断使用はできません。
・ 自分で書いたスヌーピーの絵でも、ホームページに掲載してはいけない。
・ 自分で書いた文章や絵、ホームページにも著作権があります。
・ ディジタルデータはコピーが簡単にできる。著作権を常に意識する。
・ ホームページに勝手に人の著作物(文章、絵、音楽等)を掲載してはいけない。
・ ソフトウェアについては私的利用でも複製は全面的に禁止されています
・ 著作権違反は犯罪。個人『懲役10年、罰金1000万』法人『罰金3億円』。
・ ただし下記の場合は、例外として認められています
- 私的な使用に限定して本や雑誌の一部の複製、レンタルCDのダビング
- 図書館で許可されている範囲の複製
- 教育現場の授業で利用するために限定した書物や新聞の一部分の複製
- 法律、統計情報などで政府や自治体が公開の内容の引用、転載、複製
- 書籍、文献などの一部の引用としての利用すること
注)ただし引用は引用目的に合致する一部分のみで、出所の明示が必要。
公衆放送権
・ 公衆放送権は従来は放送が対象でしたが、今はインターネットも含みます。
・ 他人の著作物を承諾なしにホームページに掲載すると「公衆放送権」を侵害。
・ 著作権の「複製権」も侵害します。
プライバシー保護、肖像権、企業秘密保護
・ 個人情報保護法などがある。今後さらに法的にも強化されると思われます。
・ 企業の情報を不正に入手、他人の情報や勝手に収集、公開してはいけません。
・ 特に思想、信条、宗教などの調査は禁止です。
・ 無断で人の写真を公開することもできません。
不正アクセス禁止法
・ 許されていない範囲での不正なネットワークの利用を禁止する法律です。
・ ネットワークの不正使用、コンピュータの破壊、不正アクセスなどが対象。
ネットストーカー
・ ネットストーカーとはネットで個人を誹謗中傷したり攻撃をそそのかす行為。
・ ネットワーク上でのストーカー行為は厳しく処罰されます。
・ 被害者にならないためには名前や住所などの個人情報を不注意に公開しない。
2001.4